新型コロナウイルス感染症

生活支援

緊急小口資金等の特例貸付(個人向け)

更新日 2020年5月14日
対  象 新型コロナウイルス感染症の影響で、休業等により収入が減少し、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯。
種  類 貸付
概  要 ⑴学校等の休業、個人事業主等の特例の場合20万円以内
⑵その他の場合10万円以内
⑶無利子・連帯保証人不要
⑷返済期間2年以内(返済猶予期間1年以内)
申請・相談
窓口
[申請]
千葉県社会福祉協議会
労働金庫各支店窓口
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html

[相談]
厚生労働省 コールセンター(☎︎ 0120-461-999)

 

緊急小口資金等の特例総合支援金(生活支援費・個人向け)

更新日 2020年5月14日
対  象 新型コロナウイルス感染症の影響で、休業等により収入の減少または失業等により生活が困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯。
※自立相談支援事業等による支援を受け、関係期間の就労支援、家計相談支援を受けること。
種  類 貸付
概  要 ⑴2人以上世帯20万円/月以内
⑵単身世帯15万円/月以内
⑶無利子・連帯保証人不要
⑷返済期間10年以内(返済猶予期間1年以内)
申請・相談
窓口
[申請]
千葉県社会福祉協議会
労働金庫各支店窓口
[相談]
厚生労働省 コールセンター(☎︎ 0120-461-999)

 

納税の猶予の特例

更新日 2020年5月14日
対  象 法人事業主 個人事業主 一人親方

2020年2月以降、売り上げが減少したすべての事業者。

種  類 猶予
概  要 2020年2月から納付期限の一定期間(1カ月以上)において、おおむね20%以上収入が減少した場合、法人税、消費税、所得税、固定資産税など、基本的すべての納税を猶予。担保は不要で延滞税は免除。
申請・相談
窓口
国税庁
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

国税・地方税の猶予

更新日 2020年5月14日
対  象 法人事業主 個人事業主 一人親方

次の①から④のいずれかに該当するすべての事業者。
①災害により財産に相当な損失が生じた場合。
②本人、または家族が病気にかかった場合。
③事業を廃止、または休止した場合。
④事業に著しい損失を受けた場合。

種  類 猶予
概  要 国税は原則1年間の納税を猶予。猶予期間中の延滞税の全部、または一部が免除。地方税は都道府県、市区町村への相談による。ただし、事前の電話相談が必要。
申請・相談
窓口
国税庁
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
各自治体

 

厚生年金保険料等の猶予

更新日 2020年5月14日
対  象 法人事業主 個人事業主

次の①から④のいずれかに該当する厚生年金等適用事業者。
①財産について災害を受け、または盗難にあったこと。
②事業主や生計を一にする親族が病気かかったこと。または負傷したこと。
③事業の廃止、または休止したこと。
④事業について著しい損害を受けたこと。

種  類 猶予
概  要 納付すべき保険料等の納付期限から6カ月以内に、管轄年金事務所へ申請することで、財産の差し押さえや換価(売却等による現金化)の猶予を求めることができる。ただし、事前の電話相談が必要。
申請・相談
窓口
日本年金機構
URL:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/
20200304.html

 

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