更新日 | 2020年5月14日 |
対 象 | 新型コロナウイルス感染症の影響で、休業等により収入が減少し、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯。 |
種 類 | 貸付 |
概 要 | ⑴学校等の休業、個人事業主等の特例の場合20万円以内 ⑵その他の場合10万円以内 ⑶無利子・連帯保証人不要 ⑷返済期間2年以内(返済猶予期間1年以内) |
申請・相談 窓口 |
[申請] 千葉県社会福祉協議会 労働金庫各支店窓口 URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/ seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html [相談] 厚生労働省 コールセンター(☎︎ 0120-461-999) |
更新日 | 2020年5月14日 |
対 象 | 新型コロナウイルス感染症の影響で、休業等により収入の減少または失業等により生活が困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯。 ※自立相談支援事業等による支援を受け、関係期間の就労支援、家計相談支援を受けること。 |
種 類 | 貸付 |
概 要 | ⑴2人以上世帯20万円/月以内 ⑵単身世帯15万円/月以内 ⑶無利子・連帯保証人不要 ⑷返済期間10年以内(返済猶予期間1年以内) |
申請・相談 窓口 |
[申請] 千葉県社会福祉協議会 労働金庫各支店窓口 [相談] 厚生労働省 コールセンター(☎︎ 0120-461-999) |
更新日 | 2020年5月14日 |
対 象 | 法人事業主 個人事業主 一人親方
2020年2月以降、売り上げが減少したすべての事業者。 |
種 類 | 猶予 |
概 要 | 2020年2月から納付期限の一定期間(1カ月以上)において、おおむね20%以上収入が減少した場合、法人税、消費税、所得税、固定資産税など、基本的すべての納税を猶予。担保は不要で延滞税は免除。 |
申請・相談 窓口 |
国税庁 URL:https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm |
更新日 | 2020年5月14日 |
対 象 | 法人事業主 個人事業主 一人親方
次の①から④のいずれかに該当するすべての事業者。 |
種 類 | 猶予 |
概 要 | 国税は原則1年間の納税を猶予。猶予期間中の延滞税の全部、または一部が免除。地方税は都道府県、市区町村への相談による。ただし、事前の電話相談が必要。 |
申請・相談 窓口 |
国税庁 URL:https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm 各自治体 |
更新日 | 2020年5月14日 |
対 象 | 法人事業主 個人事業主
次の①から④のいずれかに該当する厚生年金等適用事業者。 |
種 類 | 猶予 |
概 要 | 納付すべき保険料等の納付期限から6カ月以内に、管轄年金事務所へ申請することで、財産の差し押さえや換価(売却等による現金化)の猶予を求めることができる。ただし、事前の電話相談が必要。 |
申請・相談 窓口 |
日本年金機構 URL:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/ 20200304.html |