平成20年11月28日に施行された改正建築士法(22条の2)により、建築士事務所に所属する建築士に対して受講が義務づけられた講習です。建築士事務所に所属する建築士は、設計・工事監理等を業務として行うことができます。このような建築士は業務の実施にあたり必要となる能力を確実に身につけておく必要があるため、最新の建築関係法規等について習得することを目的に、3年ごとの受講が義務づけられました。
受講料 | 受講資格 | 申込方法 |
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10,000円 | ①2017年4月〜2018年3月に定期講習を受講した建築士の方。 ②2017年度に新たに建築士資格を取得し、建築士事務所に所属した建築士。 ③2017年度以前に資格を取得もしくは定期講習を受講し、今年度新たに建築士事務所に所属した建築士。 |
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